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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第九十四条 (組織)
平成十六年法律第百十七号
法律
(組織)
第九十四条
審査会は、委員十五人以内で組織する。
2
委員は、非常勤とする。
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