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捕虜収容所処遇規則 第六十四条 (不利益な取扱いの禁止)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(不利益な取扱いの禁止)

第六十四条

苦情の申出をしたことを理由として、苦情申出人に対し不利益な取扱いをしてはならない。

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