(処理結果の通知) 第六十二条 捕虜収容所長は、前条第一項の規定により自らとった措置又は同条第三項の規定により捕虜収容所長から通知を受けた者がとった措置の内容及びその理由を、直ちに苦情申出人に書面で通知するものとする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗