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捕虜収容所処遇規則 第六十二条 (処理結果の通知)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(処理結果の通知)

第六十二条

捕虜収容所長は、前条第一項の規定により自らとった措置又は同条第三項の規定により捕虜収容所長から通知を受けた者がとった措置の内容及びその理由を、直ちに苦情申出人に書面で通知するものとする。

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