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捕虜収容所処遇規則 第三十四条 (基礎的給付金の額)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(基礎的給付金の額)

第三十四条

第七十四条第一項第一号に規定する防衛省令で定める月額は、第三条第六十条に規定する俸給の前払の額を邦貨に換算した額を標準とし、給付対象捕虜等(法第七十三条第一項に規定する給付対象捕虜等をいう。以下同じ。)の地位、武力攻撃事態又は存立危機事態に際しての国民生活の実情等を勘案して、防衛大臣が定めるものとする。

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