(一般の信書の作成要領)
第四十四条
捕虜収容所長は、第四十二条の規定によるもののほか、被収容者が作成する信書(法第八十四条第一項ただし書に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を前条に規定する様式に制限するものとする。ただし、法律文書の発信その他信書の発信の目的に照らして、当該様式により難い事情があると認めるときは、この限りでない。
捕虜収容所長は、第四十二条の規定によるもののほか、被収容者が作成する信書(法第八十四条第一項ただし書に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を前条に規定する様式に制限するものとする。ただし、法律文書の発信その他信書の発信の目的に照らして、当該様式により難い事情があると認めるときは、この限りでない。