(信書の様式)
第四十三条
法第八十四条第二項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。
- 一国外にあてて発するもの別記様式第三号その一
- 二国内にあてて発するもの別記様式第三号その二
2法第八十四条第二項に規定する葉書に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。
- 一国外にあてて発するもの別記様式第四号その一
- 二国内にあてて発するもの別記様式第四号その二