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捕虜収容所処遇規則 第四十三条 (信書の様式)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(信書の様式)

第四十三条

第八十四条第二項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。

  1. 国外にあてて発するもの別記様式第三号その一
  2. 国内にあてて発するもの別記様式第三号その二

2第八十四条第二項に規定する葉書に相当するものとして防衛省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式のものとする。

  1. 国外にあてて発するもの別記様式第四号その一
  2. 国内にあてて発するもの別記様式第四号その二

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