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捕虜収容所処遇規則 第七条 (写真撮影、指紋採取等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(写真撮影、指紋採取等)

第七条

捕虜収容所長は、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定により収容する者(以下「新規収容者」という。)について、防衛大臣の定めるところにより、無帽、正面、上半身その他の写真を撮影するものとする。

2捕虜収容所長は、新規収容者について、防衛大臣の定めるところにより、第七十七条に規定する被収容者記録簿の所定の欄に指紋を押なつさせるものとする。

3収容の開始に際し、被収容者の心身の故障により前二項に規定する写真撮影又は指紋採取を行うことができないときは、捕虜収容所長は、当該被収容者の容貌の記録その他の識別のために適当な措置を講じなければならない。

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