条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜収容所処遇規則 第七十七条 (被収容者記録簿)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(被収容者記録簿)

第七十七条

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した被収容者記録簿を被収容者ごとに作成し、所要の事項を記録しておかなければならない。

  1. 氏名、生年月日、階級等及び身分証明書番号等
  2. 拘束の日時及び場所
  3. 抑留資格
  4. 収容施設
  5. 被収容者の健康状態
  6. 送還、逃走及び死亡に関する事項
  7. その他防衛大臣が定める事項

2被収容者は、自己に関する記載事項を確認するため、前項の被収容者記録簿を閲覧することができる。

3被収容者が前項の閲覧を希望するときは、氏名及び被収容者番号を明らかにして、書面又は口頭であらかじめその旨を申し出るものとする。

4捕虜収容所長は、前項の申出があったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜収容所処遇規則第七十七条(被収容者記録簿)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条(領置金品の返還手続) 捕虜収容所処遇規則 目次 第七十八条(被収容者の死亡時の措置) →