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捕虜収容所処遇規則 第七十八条 (被収容者の死亡時の措置)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(被収容者の死亡時の措置)

第七十八条

捕虜収容所長は、被収容者が死亡したときは、医師である隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。)の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因、埋葬場所(埋葬した場合に限る。)その他必要な事項について、防衛大臣の定めるところにより、防衛大臣に報告しなければならない。

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