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捕虜収容所処遇規則 第七十九条

平成十七年内閣府令第十号府省令

第七十九条

捕虜収容所長は、死亡した被収容者の遺体をその属する国へ返還するまでの間保管するものとする。ただし、遺体を保管できない事情があるときは、遺体を墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)の規定に従って埋葬又は火葬等の措置をとることができる。

2捕虜収容所長は、前項の規定により火葬したときは、火葬を必要とした理由を併せて記録するとともに、その遺骨を、当該死亡した被収容者の属する国へ返還するまでの間保管するものとする。

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