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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十六条 (懲戒処分の執行の停止等)

平成十六年法律第百十七号法律
(懲戒処分の執行の停止等)

第百二十六条

懲戒審査請求は、懲戒処分の執行を停止しない。ただし、審査会は、審理に必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。

2審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。

3執行の停止及び執行の停止の取消しは、文書により、かつ、理由を付し、懲戒権者に通知することによって行う。

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