(裁決書の更正) 第十六条 法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。2法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗