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捕虜資格認定審査規則 第十六条 (裁決書の更正)

平成十七年内閣府令第十一号府省令
(裁決書の更正)

第十六条

第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

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