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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十五条 (防衛省令への委任)

平成十六年法律第百十七号法律
(防衛省令への委任)

第五十五条

この款に定めるもののほか、懲戒処分に関する手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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