条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十六条 (捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名)

平成十六年法律第百十七号法律
(捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名)

第五十六条

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜代表及び捕虜代表を補佐する者(以下「捕虜代表補助者」という。)を指名するものとする。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第五十六条(捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名)について教えてください」と聞く
← 第五十五条(防衛省令への委任) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第五十七条(便益の提供) →