(捕虜代表及び捕虜代表補助者の指名) 第五十六条 捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜代表及び捕虜代表を補佐する者(以下「捕虜代表補助者」という。)を指名するものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗