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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十七条 (便益の提供)

平成十六年法律第百十七号法律
(便益の提供)

第五十七条

捕虜収容所長は、抑留業務の円滑な実施を妨げない範囲内において、捕虜代表及び捕虜代表補助者に対し、これらの任務を遂行するために必要な便益を与えなければならない。

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