(便益の提供) 第五十七条 捕虜収容所長は、抑留業務の円滑な実施を妨げない範囲内において、捕虜代表及び捕虜代表補助者に対し、これらの任務を遂行するために必要な便益を与えなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗