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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十八条 (物品の貸与等の原則)

平成十六年法律第百十七号法律
(物品の貸与等の原則)

第五十八条

被収容者には、捕虜収容所における日常生活のために必要な衣類及び寝具を貸与し、並びに食事及び湯茶を支給する。

2被収容者には、前項に定めるもののほか、日用品、筆記具その他の捕虜収容所における日常生活のために必要な物品を貸与し、又は支給することができる。

3前二項の規定により貸与し、又は支給される物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適当と認められるものでなければならない。

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