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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第七十六条 (捕虜等抑留給付金の加算の制限)

平成十六年法律第百十七号法律
(捕虜等抑留給付金の加算の制限)

第七十六条

第五十八条第二項の規定により給付対象捕虜等に物品が貸与され、又は支給された場合には、その貸与又は支給の日の属する月の基礎的給付金の全部又は一部を給付金計算高に加算しないことができる。

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