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捕虜収容所処遇規則 第十九条 (業務の停止)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(業務の停止)

第十九条

自衛隊病院等の管理者は、衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務の遂行について不適切と思料する事情があるときは、当該衛生要員又は衛生業務従事捕虜の業務への従事を停止させることができる。

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