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捕虜収容所処遇規則 第十八条 (業務を実施する際の指示)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(業務を実施する際の指示)

第十八条

捕虜収容所長は、衛生要員及び法第六十八条の規定により法第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許された捕虜(次項及び次条において「衛生業務従事捕虜」という。)に対し、あらかじめ業務の実施場所、業務上の指示を受けるべき者、業務の対象者その他業務の実施について必要な指示をするものとする。

2捕虜収容所長は、前項の指示をするに当たっては、衛生要員又は衛生業務従事捕虜が業務を行う自衛隊病院等(法第三十三条第一項に規定する自衛隊病院等をいう。次条において同じ。)の管理者と必要な協議をするものとする。

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