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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
› 第六十八条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十八条 (医療に関する業務)
平成十六年法律第百十七号
法律
(医療に関する業務)
第六十八条
捕虜収容所長は、捕虜に、その希望により、
第六十四条第三号
に掲げる業務に従事することを許すことができる。
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