条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十九条 (宗教上の行為の補助等に関する業務)

平成十六年法律第百十七号法律
(宗教上の行為の補助等に関する業務)

第六十九条

捕虜収容所長は、捕虜のうち、宗教、祈祷又は祭祀の職にあった者に、その希望により、第六十四条第四号に掲げる業務に従事することを許すことができる。

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第六十九条(宗教上の行為の補助等に関する業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条(医療に関する業務) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第七十条(業務の実施) →