(宗教上の行為の補助等に関する業務) 第六十九条 捕虜収容所長は、捕虜のうち、宗教、祈祷又は祭祀の職にあった者に、その希望により、第六十四条第四号に掲げる業務に従事することを許すことができる。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗