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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第七十条 (業務の実施)
平成十六年法律第百十七号
法律
(業務の実施)
第七十条
捕虜の業務は、できる限り、その年齢、性別、階級等、身体的適性及び健康状態その他の事情を考慮した上、実施するものとする。
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次
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