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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第三十九条 (管理者の任務)

平成十六年法律第百十七号法律
(管理者の任務)

第三十九条

自衛隊病院等の管理者は、当該自衛隊病院等において医療に関する業務に従事する医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、薬剤師相当衛生要員等、看護師相当衛生要員等、准看護師相当衛生要員等その他の衛生要員及び第六十八条の規定により第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許された捕虜の業務遂行に欠けるところのないよう、必要な注意をしなければならない。

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