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捕虜収容所処遇規則 第十七条 (有資格衛生要員等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(有資格衛生要員等)

第十七条

捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜及び衛生要員を医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、法第三十五条第一項に規定する薬剤師相当衛生要員等、法第三十六条第一項に規定する看護師相当衛生要員等又は法第三十七条第一項に規定する准看護師相当衛生要員等(次項及び第三項において「有資格衛生要員等」という。)と認めたときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。

  1. 被収容者の氏名及び階級等
  2. 抑留資格
  3. 被収容者番号
  4. その他防衛大臣が定める事項

2前項の場合において、捕虜収容所長は、併せて有資格衛生要員等の区分に応じて、その行うことができる業務の範囲並びに法第三十八条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。

3第一項の書面の交付を受けた有資格衛生要員等は、医療に関する業務に従事するときは、当該書面を見やすい位置に着用しなければならない。

4第一項の書面の様式は、防衛大臣が定める。

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