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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百八十三条

平成十六年法律第百十七号法律

第百八十三条

第三十八条及び第百七十条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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