(秘密を守る義務) 第百七十条 外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。外国混成医療委員でなくなった後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗