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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百七十条 (秘密を守る義務)

平成十六年法律第百十七号法律
(秘密を守る義務)

第百七十条

外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。外国混成医療委員でなくなった後においても、同様とする。

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