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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百七十一条

平成十六年法律第百十七号法律

第百七十一条

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、武力攻撃事態に際して、被拘束者がその身体を拘束されている間に死亡した場合(捕虜収容所において死亡した場合を除く。)におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。

2前項に規定するもののほか、被拘束者又は被収容者が死亡した場合における措置については、防衛省令で定める。

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