第百七十一条
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、武力攻撃事態に際して、被拘束者がその身体を拘束されている間に死亡した場合(捕虜収容所において死亡した場合を除く。)におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。
2前項に規定するもののほか、被拘束者又は被収容者が死亡した場合における措置については、防衛省令で定める。
墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、武力攻撃事態に際して、被拘束者がその身体を拘束されている間に死亡した場合(捕虜収容所において死亡した場合を除く。)におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。
2前項に規定するもののほか、被拘束者又は被収容者が死亡した場合における措置については、防衛省令で定める。