第百七十二条
防衛大臣は、第二章に定める手続を行うため必要な被拘束者を留め置く区画又は施設の設置要領、当該区画又は施設における安全確保のために講ずべき措置の内容その他の被拘束者の管理に必要な事項に関する基準を定めるものとする。
2防衛大臣は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設の設置に関する基準を定めるものとする。
防衛大臣は、第二章に定める手続を行うため必要な被拘束者を留め置く区画又は施設の設置要領、当該区画又は施設における安全確保のために講ずべき措置の内容その他の被拘束者の管理に必要な事項に関する基準を定めるものとする。
2防衛大臣は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設の設置に関する基準を定めるものとする。