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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百七十三条 (被拘束者への食事等の提供)

平成十六年法律第百十七号法律
(被拘束者への食事等の提供)

第百七十三条

自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。

2被拘束者は、管轄の抑留資格認定官が指定する自衛隊病院(自衛隊法第二十七条に規定する病院をいう。)又は防衛省令で定める医療若しくは救護の業務を行う自衛隊の部隊において、出動自衛官の例により、その心身の状況に応じて必要な医療の提供を受けることができる。

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