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墓地、埋葬等に関する法律 第四条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第四条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

2火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

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