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墓地、埋葬等に関する法律 第四条
昭和二十三年法律第四十八号
法律
第四条
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2
火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
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この条文を参照している条文
第21条
自衛隊法 第115条の4
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第171条
この条文が引用された裁判例
運動場一部廃止決定無効確認等請求事件
大阪地方裁判所 昭和57年3月24日 昭和51(行ウ)9
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