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墓地、埋葬等に関する法律 第二十一条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

  1. 第三条第四条第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者
  2. 第十八条の規定による当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

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