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墓地、埋葬等に関する法律 第十二条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第十二条

墓地、納骨堂又は火葬場の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所及び氏名を、墓地、納骨堂又は火葬場所在地の市町村長に届け出なければならない。

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