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墓地、埋葬等に関する法律
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墓地、埋葬等に関する法律 第二十条
昭和二十三年法律第四十八号
法律
第二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一
第十条
の規定に違反した者
二
第十九条
に規定する命令に違反した者
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