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墓地、埋葬等に関する法律 第十条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第十条

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。

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