(墓地、埋葬等に関する法律関係) 第四条 法の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の許可を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗