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小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第四条 (墓地、埋葬等に関する法律関係)

昭和四十三年政令第二百四号政令
(墓地、埋葬等に関する法律関係)

第四条

法の施行の際現に小笠原諸島において墓地を経営している者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十条第一項の許可を受けたものとみなす。

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