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小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第五条 (クリーニング業法関係)

昭和四十三年政令第二百四号政令
(クリーニング業法関係)

第五条

法の施行の際現に小笠原諸島においてクリーニング業に従事している者は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条の免許を受けたものとみなす。ただし、その者がクリーニング師としてクリーニング業に従事することができる地域は、小笠原諸島に限る。

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