(クリーニング業法関係)
第五条
法の施行の際現に小笠原諸島においてクリーニング業に従事している者は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条の免許を受けたものとみなす。ただし、その者がクリーニング師としてクリーニング業に従事することができる地域は、小笠原諸島に限る。
法の施行の際現に小笠原諸島においてクリーニング業に従事している者は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条の免許を受けたものとみなす。ただし、その者がクリーニング師としてクリーニング業に従事することができる地域は、小笠原諸島に限る。