(食品衛生法関係)
第六条
法の施行の際現に小笠原諸島に存する食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやについては、その食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやが小笠原諸島に存する場合に限り、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十条、第十一条第二項、第十八条第二項、第十九条第二項及び第二十五条第一項(第六十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
法の施行の際現に小笠原諸島に存する食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやについては、その食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやが小笠原諸島に存する場合に限り、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十条、第十一条第二項、第十八条第二項、第十九条第二項及び第二十五条第一項(第六十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。