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小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第六条 (食品衛生法関係)

昭和四十三年政令第二百四号政令
(食品衛生法関係)

第六条

法の施行の際現に小笠原諸島に存する食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやについては、その食品、添加物、器具、容器包装又はおもちやが小笠原諸島に存する場合に限り、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十条第十一条第二項第十八条第二項第十九条第二項及び第二十五条第一項第六十二条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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