(薬事法関係)
第七条
法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五章から第八章まで(第五十六条(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)及び第五十七条(第六十条及び第六十二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第六十五条(第一号及び第二号を除く。)から第六十七条までを除く。)の規定は、適用しない。
法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五章から第八章まで(第五十六条(第一号から第三号まで及び第七号を除く。)及び第五十七条(第六十条及び第六十二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第六十五条(第一号及び第二号を除く。)から第六十七条までを除く。)の規定は、適用しない。