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食品衛生法 第六十二条

昭和二十二年法律第二百三十三号法律

第六十二条

国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。

  1. 第二十八条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
  2. 第三十条第一項第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
  3. 第五十五条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
  4. 第五十九条第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
  5. 第六十四条第一項又は第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
  6. この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用

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