(理容師法関係) 第三条 法の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の免許を受けたものとみなす。ただし、その者が理容師としての業務を行うことができる地域は、小笠原諸島に限る。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗