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小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第三条 (理容師法関係)

昭和四十三年政令第二百四号政令
(理容師法関係)

第三条

法の施行の際現に小笠原諸島において理容を業としている者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項の免許を受けたものとみなす。ただし、その者が理容師としての業務を行うことができる地域は、小笠原諸島に限る。

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