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小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令 第二条 (検疫所関係)

昭和四十三年政令第二百四号政令
(検疫所関係)

第二条

小笠原諸島においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。

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