(検疫所関係) 第二条 小笠原諸島においては、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第一項に規定する検疫所の事務は、当分の間、小笠原総合事務所において処理するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗