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墓地、埋葬等に関する法律 第三条

昭和二十三年法律第四十八号法律

第三条

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

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