条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二十八条 (外国混成医療委員への告知)

平成十七年内閣府令第九号府省令
(外国混成医療委員への告知)

第二十八条

防衛大臣は、前条の場合において、法第百六十八条第一項に規定する外国混成医療委員に対して、法第百六十九条第百七十条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第二十八条(外国混成医療委員への告知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(混成医療委員の指定) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 目次 第二十九条(被拘束者の死亡時の措置) →