(外国混成医療委員への告知) 第二十八条 防衛大臣は、前条の場合において、法第百六十八条第一項に規定する外国混成医療委員に対して、法第百六十九条、第百七十条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗