(混成医療委員の指定)
第二十七条
防衛大臣は、法第百六十八条第一項の規定により混成医療委員(同項に規定する混成医療委員をいう。次項において同じ。)を指定したときは、指定した者に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
- 一氏名及び生年月日
- 二身分証明書番号等
- 三その他防衛大臣が定める事項
2混成医療委員は、法第百六十八条第一項に規定する措置をとる場合又は診断を行う場合には、前項に規定する書面をその見やすい位置に着用しなければならない。
3第一項の書面の様式は、防衛大臣が定める。