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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十八条 (混成医療委員の指定)

平成十六年法律第百十七号法律
(混成医療委員の指定)

第百六十八条

防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者(以下「混成医療委員」という。)として、医師である自衛隊員一名及び外国において医師に相当する者であって指定赤十字国際機関が推薦するもの(以下「外国混成医療委員」という。)二名を指定するものとする。

2防衛大臣は、やむを得ない事由により外国混成医療委員を指定することができないときは、これに代えて、混成医療委員として日本赤十字社が推薦する医師を指定するものとする。

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