第百六十七条
抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、現にその身体を拘束している被拘束者について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。
2捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所における被収容者の収容状況について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。
3前項に規定するもののほか、捕虜収容所における被収容者に関する情報の取扱いについては、防衛省令で定める。
抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、現にその身体を拘束している被拘束者について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。
2捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所における被収容者の収容状況について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。
3前項に規定するもののほか、捕虜収容所における被収容者に関する情報の取扱いについては、防衛省令で定める。