条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十七条

平成十六年法律第百十七号法律

第百六十七条

抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、現にその身体を拘束している被拘束者について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

2捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所における被収容者の収容状況について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

3前項に規定するもののほか、捕虜収容所における被収容者に関する情報の取扱いについては、防衛省令で定める。

e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第百六十七条について教えてください」と聞く
← 第百六十六条(権限の解釈) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第百六十八条(混成医療委員の指定) →