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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十六条 (権限の解釈)
平成十六年法律第百十七号
法律
(権限の解釈)
第百六十六条
第百六十四条第一項
及び第三項の規定による捕虜等警備自衛官の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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