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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十五条 (証票の携帯)

平成十六年法律第百十七号法律
(証票の携帯)

第百六十五条

捕虜等警備自衛官が、前条第一項の規定により立ち入り、質問をし、若しくは文書の提示の求めをし、又は同条第三項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

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