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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百六十九条 (外国混成医療委員の医業)

平成十六年法律第百十七号法律
(外国混成医療委員の医業)

第百六十九条

外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。

2医師法第二十条及び第二十四条の規定は、外国混成医療委員について準用する。

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