(外国混成医療委員の医業) 第百六十九条 外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。2医師法第二十条及び第二十四条の規定は、外国混成医療委員について準用する。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗