(被拘束者の死亡時の措置)
第二十九条
被拘束者を拘束している指定部隊長又は抑留資格認定官は、当該被拘束者が死亡したときは、医師である隊員の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因その他必要な事項について防衛大臣の定めるところにより記録しておかなければならない。
2前項の規定によるもののほか、被拘束者が死亡した場合の措置については、防衛大臣が定める。
被拘束者を拘束している指定部隊長又は抑留資格認定官は、当該被拘束者が死亡したときは、医師である隊員の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因その他必要な事項について防衛大臣の定めるところにより記録しておかなければならない。
2前項の規定によるもののほか、被拘束者が死亡した場合の措置については、防衛大臣が定める。